東京・六本木のキャバクラ店で午前1時以降に女性ホステスに接客をさせ長谷憲太容疑者(39)は4日に逮捕されました。気になる顔画像や問題となった六本木のキャバクラのお店について下記で紹介します。
出典:ANN
事件概要
男は「金になるのでばれないようにやっていた」と話しています。
長谷憲太容疑者(39)は4日、東京・六本木のキャバクラ店で午前1時以降に女性ホステスに接客をさせた疑いが持たれています。警視庁によりますと、長谷容疑者は15年前からキャバクラ店を経営し、警視庁から2回、営業時間を改めるよう指導を受けていました。女性ホステスが椅子に座っていると接客とみなされるため、摘発を逃れようとホステスを客の隣の床に座らせて接客させていたということです。「金になるので、ばれないようにやっていた」と容疑を認めています。
出典:ANN
金になるのでばれないようにやっていたということですが、お客さんか女性からいつでも内部告発できる環境だと今回の事件は時間の問題だったと思われますね。
長谷憲太のプロフィール
名前 | 長谷憲太(はせ けんた) |
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年齢 | 39歳 |
職業 | キャバクラ店経営 |
住所 | 不明 |
これ以上の情報は公開されておりませんでした。情報が追加され次第こちらに更新します。
犯行現場は?
六本木のキャバクラで調べた結果以下の候補があげられました。
情報が少ないため、特定はできませんでしたが追加情報があり次第、こちらに更新します。
風営法について
今回の事件では容疑者は営業時間について違反とみなされ逮捕されてしまいまいした。
法律では風営第13条違反に該当します。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
出典:電子政府の総合窓口
摘発を逃れるためにホステスを客の床に座らせて接待扱いしないという名目でしたが、結局逮捕されてしました。
風営法で接待に関する規定では第2条の3項で述べられています。
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
出典:電子政府の総合窓口
つまりお店にいて、床に座ろうが椅子にいようがお客をもてなした時点で接待扱いになるという解釈で今回容疑者は逮捕されたのではないかと思われます。
風営法には椅子に座ってもてなすことが接待とは記述がないので、この行為は意味がなかったのかもしれません。
長谷憲太の顔画像は?
出典:ANN
FacebookアカウントやTwitterで同姓同名のアカウントは確認できましたが、特定ができませんでした。気になる方は検索結果を紹介しております。こちらから御参照ください。
最後に
今回の容疑者は明らかに営業時間の制限を超えた労働を従業員に課してしまい。摘発を逃れるために工夫していたようですが、残念ながら免れることはできませんでしたね。
今回の事件と同様にこっそりと営業時間を破っている店舗は他にも潜んでいる可能性が充分にあります。きちんと確認して今後このような事件が繰り替えされないよう祈るばかりですね。